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市営住宅で暮らしていると、生活を便利にするために設備を追加したくなることがあります。
例えば、次のようなケースです。
- テレビドアホンを取り付けたい
- エアコンを新しく設置したい
- トイレに温水洗浄便座を付けたい
- 転倒防止のために手すりを設置したい
- 壁紙や床を自分で変えたい
- 網戸や物干し設備を取り付けたい
しかし、市営住宅は入居者が所有する建物ではありません。
工事の内容によっては、事前に「模様替え申請」を行い、市の承認を受ける必要があります。
結論から言えば、建物に穴を開ける、設備を固定する、配線や配管を変更する工事は、自己判断で始めないことが重要です。
一方、置くだけの家具や簡単に剥がせる装飾など、建物を傷つけない方法であれば、申請なしで使える場合もあります。
この記事では、市営住宅でできるDIYの範囲から模様替え申請、設備別の注意点、退去時の原状回復までまとめて解説します。
※模様替えの基準は自治体や住宅によって異なります。実際に工事を行う前に、必ず市営住宅の担当窓口へ確認してください。
- 市営住宅の模様替え申請とは?
- なぜ市営住宅では申請が必要なの?
- 模様替え申請が必要か判断する5つのポイント
- 申請が必要になりやすい設備・工事
- 市営住宅のエアコン設置
- テレビドアホン・インターホンの設置
- 温水洗浄便座(ウォシュレット)の設置
- 手すりの取り付け
- 網戸の設置・交換
- 壁紙・床のDIYはどこまでできる?
- ベランダは自由にDIYできる場所ではない
- 申請なしで使える可能性があるもの
- 模様替え申請の一般的な流れ
- 相談前に用意しておくとよい情報
- 承認されても市が費用を負担するとは限らない
- 退去時は原状回復が必要?
- 無断で工事をするとどうなる?
- 工事前・工事中・退去時に写真を残しておく
- 市営住宅のDIYで商品を買う前のチェックリスト
- よくある質問
- まとめ|市営住宅のDIYは「買う前・工事前」の確認が重要
- 工事不要商品
市営住宅の模様替え申請とは?
模様替え申請とは、市営住宅の建物や既存設備に変更を加える前に、その内容を市へ届け出て承認を受けるための手続きです。
ここでいう「模様替え」は、部屋の家具を移動することだけを意味するものではありません。
市営住宅では、一般的に次のような行為が模様替えに該当する可能性があります。
- 壁や柱に穴を開ける
- 建物へ設備を固定する
- 電気配線を追加・変更する
- 給水管や排水管を接続する
- エアコンの配管穴を新設する
- 既存設備を取り外して別の設備に交換する
- ベランダや敷地内に工作物を設置する
申請書の名称は、自治体によって異なります。
「模様替え承認申請書」「増築・模様替え承認申請書」「工作物設置申請書」などの名称が使われることもあります。
なぜ市営住宅では申請が必要なの?
模様替え申請が必要なのは、入居者の自由を制限することだけが目的ではありません。
建物の安全性や、ほかの入居者への影響を確認するためでもあります。
無断で工事をすると、次のような問題につながる可能性があります。
- 壁の内部にある配線や配管を傷つける
- 外壁への穴あけから雨水が入る
- 電気容量を超えてブレーカーが落ちる
- 排水や給水設備から水漏れが起きる
- 共用部分の通行や避難を妨げる
- 退去時に高額な原状回復費用がかかる
市営住宅は、現在の入居者が退去したあとも、別の人が住み続ける住宅です。
そのため、「自分にとって便利だから」という理由だけで、建物や設備を自由に変更することはできません。
模様替え申請が必要か判断する5つのポイント
申請が必要か迷ったときは、次の5点を確認しましょう。
1.壁や床などに穴を開けるか
ビス、アンカー、ボルトなどを使用して建物へ固定する場合は、申請対象になる可能性があります。
小さな穴であっても、場所や用途によって判断が異なります。
2.電気工事を伴うか
コンセントや専用回路の増設、配線の変更などは、資格を持つ電気工事業者による施工が必要です。
入居者が自分で行ってはいけない作業もあるため、必ず事前に相談してください。
3.給水管や排水管に接続するか
食器洗い乾燥機、温水洗浄便座、洗濯機設備など、給排水に接続する機器は水漏れの危険があります。
簡単に取り付けられる製品でも、市営住宅側の基準を確認しておきましょう。
4.既存の設備を取り外すか
市が設置した照明器具、換気扇、インターホンなどを勝手に取り外すと、退去時に元へ戻せなくなることがあります。
既存設備は処分せず、取り扱いを市へ確認してください。
5.退去時に元へ戻せるか
取り外すだけで元の状態に戻せる製品と、建物の補修が必要になる工事では扱いが異なります。
ただし、元に戻せると思っていても、無断で工事をしてよいとは限りません。
迷った場合は、購入や工事の契約をする前に確認しましょう。
申請が必要になりやすい設備・工事
次の表は一般的な目安です。
| 設備・工事 | 申請の可能性 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| エアコン設置 | 高い | 配管穴、専用回路、室外機の設置場所 |
| テレビドアホン | あり | 壁への固定、配線、既存設備の撤去 |
| 温水洗浄便座 | あり | 電源、給水接続、コンセントの有無 |
| 手すり | 高い | 壁への穴あけ、下地、設置位置 |
| 網戸の新設 | あり | サッシの加工、ビス固定 |
| 食器洗い乾燥機 | あり | 分岐水栓、排水方法、電気容量 |
| 瞬間湯沸かし器 | 高い | ガス、給排気、給水、資格工事 |
| コンセント増設 | 高い | 電気工事、回路容量 |
| 壁紙・床材の変更 | あり | 接着剤、既存面の損傷、原状回復 |
| 物置・工作物の設置 | 高い | 共用部分、避難経路、安全性 |
これは全国共通の決まりではありません。
同じ設備でも、住宅の構造や自治体の規定によって申請の要否が変わります。
市営住宅のエアコン設置
エアコンは、模様替え申請が必要になりやすい代表的な設備です。
特に確認が必要なのは、次のような場合です。
- エアコン用の配管穴がない
- 外壁に新しい穴を開ける
- エアコン専用コンセントを増設する
- 電圧を100Vから200Vへ変更する
- 室外機の設置場所を新たに設ける
- ベランダの避難経路に室外機を置く
すでに配管穴と専用コンセントが用意されている場合でも、申請が不要とは限りません。
工事業者を手配する前に、市へ確認しておくと安心です。
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→市営住宅にエアコンを取り付ける方法
→市営住宅のエアコン用コンセントと専用回路
→エアコンの配管穴がない場合はどうする?
テレビドアホン・インターホンの設置
古い市営住宅では、テレビドアホンが付いていないことがあります。
防犯対策として便利ですが、有線式のテレビドアホンは壁への固定や配線工事を伴う場合があります。
また、現在付いているインターホンが市の設備であれば、入居者の判断で処分してはいけません。
工事を抑えたい場合は、ワイヤレスタイプも選択肢になります。
ただし、玄関ドアや共用廊下側へ機器を取り付ける場合は、設置方法について事前に確認してください。
工事を抑えたい人向け
配線工事のいらないテレビドアホンなら、建物への加工を抑えられます。購入前に、固定方法と模様替え申請の要否を確認しましょう。
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→工事不要のワイヤレスドアホンの選び方
温水洗浄便座(ウォシュレット)の設置
温水洗浄便座は、自分で取り付けられる製品も販売されています。
しかし、次の条件を確認しなければなりません。
- トイレ内に使用できるコンセントがあるか
- アースを接続できるか
- 便器の形状に対応しているか
- 給水管へ安全に接続できるか
- 退去時に元の便座へ戻せるか
トイレにコンセントがない場合、延長コードで別の部屋から電源を取る方法はおすすめできません。
水を使う場所であるため、感電や漏電につながる危険があります。
コンセントの増設が必要な場合は、模様替え申請と電気工事が必要になる可能性があります。
購入前に便器の寸法を確認
温水洗浄便座は、便器の形状や給水位置によって取り付けられないことがあります。先に便器の寸法、コンセント、アース、給水接続部分を確認しましょう。
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→市営住宅にウォシュレットを取り付ける方法
→トイレにコンセントがない場合の対処法
手すりの取り付け
玄関、廊下、浴室、トイレなどに手すりを付けたい人もいるでしょう。
手すりは体重を支える設備であるため、単に壁へネジを打つだけでは安全性を確保できません。
壁の下地がない場所へ取り付けると、使用中に外れて転倒する危険があります。
高齢や身体上の理由で手すりが必要な場合は、介護保険の住宅改修を利用できる可能性もあります。
工事を申し込む前に、次の窓口へ相談しましょう。
- 市営住宅の担当窓口
- 地域包括支援センター
- ケアマネジャー
- 介護保険の担当窓口
関連記事
→市営住宅に手すりを取り付ける方法
→介護保険を利用した住宅改修の流れ
網戸の設置・交換
市営住宅によっては、入居時から網戸が付いていないことがあります。
サッシのレールに合わせて設置するだけなら建物への影響は少ないものの、次のような施工は事前確認が必要です。
- サッシに穴を開ける
- ビスで網戸を固定する
- レールを加工する
- 建物側へ新しい枠を取り付ける
市営住宅の窓は、部屋によって寸法が違う場合があります。
市販品を購入する前に、窓枠の高さと幅、レールの形状を測りましょう。
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→市営住宅の網戸は自己負担?
→網戸のサイズの測り方と選び方
→網戸が開閉しにくい・外れる原因は?
壁紙・床のDIYはどこまでできる?
市営住宅でも、「壁紙を変えて部屋を明るくしたい」「床の傷や汚れを隠したい」と考えることはあるでしょう。
しかし、壁紙や床へ直接貼り付けるDIYには注意が必要です。
退去時の原状回復で、特に手間と時間がかかりやすいのが、既存の壁へ直接貼った壁紙やリメイクシートの撤去です。
「きれいに剥がせる」「賃貸住宅でも使える」と表示された商品であっても、長期間貼ったままにすると、次のような問題が起こることがあります。
- 粘着剤が壁に残る
- 貼った壁紙の一部が剥がれずに残る
- 元の壁紙まで一緒に剥がれる
- 日焼けによる色の差ができる
- 壁との間に湿気がたまり、カビが発生する
- 床材が変色したり、表面が傷んだりする
入居者が貼り付けた壁紙やシートは、退去時に剥がすだけでなく、接着剤や剥がし残しも含めてすべて取り除き、原状回復するのが基本です。
広い範囲に施工すると、撤去や清掃に想像以上の時間がかかります。元の壁紙まで傷めた場合は、張り替え費用を求められる可能性もあります。
壁紙だけでなく、窓ガラスへ貼る養生テープや目隠しシートにも注意してください。
短期間であれば簡単に剥がせる商品でも、紫外線や熱に長期間さらされると、テープが固着して剥がれにくくなることがあります。粘着剤だけがガラスに残り、除去に手間がかかるケースも少なくありません。
使用する前に、次の点を必ず確認しましょう。
- 本当にきれいに剥がせる商品か
- 貼り付けられる材質か
- 使用できる期間はどのくらいか
- 日当たりのよい場所や窓ガラスに対応しているか
- 剥がした後に粘着剤が残らないか
- 目立たない場所で試し貼りできるか
DIYをするなら、既存の壁や床へ直接貼り付ける方法よりも、置くだけの床材、自立式のパーテーション、突っ張り式の収納など、建物を傷つけずに撤去できる方法を優先しましょう。
「剥がせる」という表示だけで判断せず、使用期間や施工面との相性まで確認することが、退去時のトラブルを防ぐポイントです。
建物を傷つけにくいDIY用品
- 置くだけのフロアマット
- 突っ張り式の収納棚
- 自立式のパーテーション
- 家具に貼るリメイクシート
- 置き型の収納用品
ただし、突っ張り器具でも天井や壁にへこみ、変色、接着跡を残すことがあります。保護板などを使用し、定期的に設置面を確認してください。
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→剥がせる壁紙で原状回復できない原因
→市営住宅の床を傷つけずに模様替えする方法
ベランダは自由にDIYできる場所ではない
市営住宅のベランダは、入居者が日常的に使用する場所です。ただし、室内とまったく同じように、自由に物を置いたり設備を取り付けたりできる場所ではありません。
ベランダで発生した蜂やコウモリなどへの対応、日常的な清掃・管理については、入居者側の対応となる場合があります。一方で、建物の構造に関係する不具合や修繕については、内容によって取り扱いが異なります。
そのため、ベランダを一律に「入居者だけの場所」「市がすべて管理する場所」と考えるのではなく、使用方法や修繕内容ごとに確認することが大切です。
特に忘れてはいけないのが、ベランダには火災や地震などが発生したときの避難場所・避難経路としての役割があることです。
古い市営住宅のなかには、玄関側に共用廊下がなく、玄関から外へ出られなくなった場合、ベランダが唯一の避難場所になる住宅もあります。
普段から「緊急時には人が避難する場所」という意識を持ち、次のような行為は避けましょう。
- 大型の物置や収納庫を設置する
- 避難ハッチの上や周囲に物を置く
- 避難はしごの収納や設置を妨げる
- 隣室との隔て板の前をふさぐ
- 通路部分に植木鉢や収納用品を並べる
- 排水口や排水溝をふさぐ
- 手すりや外壁へ無断で設備を固定する
- 強風で飛ばされたり、下へ落下したりする物を置く
- 重い物を長期間置く
- 火気を使用する
避難ハッチが見えていても、その上や周囲に物が置かれていれば、緊急時にふたを開けられません。避難はしごを安全に下ろすためのスペースも必要です。
また、隣室との間に設置された隔て板は、火災時などに隣のベランダへ避難するためのものです。隔て板の前へ物置、植木鉢、収納用品などを置くと、自分だけでなく、隣室から避難してくる人の通行も妨げてしまいます。
手すり付近には、落下するおそれのある物を置かないようにしましょう。植木鉢や洗濯用品などが強風で飛ばされると、通行人や駐車中の車に被害を与える可能性があります。
共用階段にも物を置かない
ベランダだけでなく、入居者が利用する階段や踊り場にも物を置かないようにしましょう。
特に、次のような物は避難時の障害になります。
- 靴箱
- タンス
- 自転車
- 植木鉢
- 段ボール
- 不用品やごみ
- 灯油などの可燃物
普段は通行できていても、火災で煙が充満すると周囲が見えにくくなります。わずかな荷物でも転倒や避難の遅れにつながり、消防隊の進入や消火活動を妨げる可能性があります。
市営住宅は、多くの入居者が同じ建物で暮らす集合住宅です。ベランダの日常的な管理や害虫・害獣への対応が入居者側になる場合でも、避難の妨げになる使い方まで認められるわけではありません。
物置や設備を設置したいときは、安全に避難できる空間を確保できるかを確認し、判断に迷う場合は市営住宅の担当窓口へ相談しましょう。
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→市営住宅のベランダで禁止されていること
→市営住宅のベランダに物置を置ける?
申請なしで使える可能性があるもの
建物や設備へ手を加えず、簡単に移動・撤去できるものは、模様替え申請が不要な場合があります。
例えば、次のようなものです。
- 置くだけの家具
- 自立式の収納棚
- 置き型のテレビ台
- 家具の転倒防止マット
- 既存の差し込み口を使う照明器具
- 工事を伴わない家電製品
ただし、製品の設置によって壁や床を傷つければ、退去時の修繕対象になる可能性があります。
また、重量物、大型家具、転倒のおそれがある設備については、安全性も考えて設置してください。
模様替え申請の一般的な流れ
自治体によって違いはありますが、一般的には次の流れで手続きを行います。
1.市営住宅の担当窓口へ相談する
まずは、取り付けたい設備と工事内容を伝えます。
製品名だけでなく、「どこへ、どのような方法で設置するか」を説明できるようにしておきましょう。
2.必要書類を受け取る
模様替え申請書のほか、工事内容によっては次の資料を求められることがあります。
- 設置場所が分かる図面
- 製品のカタログ
- 施工方法が分かる資料
- 工事業者の見積書
- 設置前の写真
- 資格者による施工を確認できる書類
- 原状回復に関する誓約書
3.申請書を提出する
工事を始める前に申請書を提出します。
申請しただけでは工事を始められない場合があるため、承認の連絡や書面を待ちましょう。
4.承認後に工事を行う
承認された内容と違う工事を行わないようにします。
工事途中で施工方法を変更する必要が出た場合は、業者だけで判断せず、市へ相談してください。
5.必要に応じて完了報告を行う
工事後の写真や完了届の提出を求められることがあります。
承認書、工事写真、領収書などは、退去するまで保管しておくと安心です。
相談前に用意しておくとよい情報
市の窓口へ相談するときは、次の情報を準備しておくと話がスムーズです。
- 住宅名と部屋番号
- 設置したい設備の名称
- メーカーと型番
- 設置予定の場所
- 穴あけの有無
- 電気・給排水工事の有無
- 工事を行う業者
- 退去時の撤去方法
- 製品カタログや設置説明書
「エアコンを付けてもよいですか」と聞くだけでは、正確な判断ができないことがあります。
配管穴を新設するのか、既存の穴を使うのかまで伝えることが大切です。
承認されても市が費用を負担するとは限らない
模様替え申請が承認されたからといって、設置費用を市が負担するわけではありません。
入居者の希望による設備の設置は、一般的に次の費用が自己負担になります。
- 製品の購入費
- 取り付け工事費
- 電気・給排水工事費
- 維持管理費
- 故障した場合の修理費
- 退去時の撤去費
- 原状回復費
「取り付けてもよい」という承認と、「市が修理してくれる」という修繕区分は別の問題です。
設備を購入する前に、故障時と退去時の扱いまで確認しておきましょう。
退去時は原状回復が必要?
入居者が設置した設備は、退去時に撤去して元の状態へ戻すことを求められる場合があります。
例えば、次のような作業です。
- エアコンや室外機の撤去
- 配管穴の補修
- 増設したコンセントや配線の撤去
- 手すりの取り外し
- ビス穴やアンカー穴の補修
- 交換した便座を元へ戻す
- 貼り付けた壁紙や床材の撤去
一方、自治体が残置を認めるケースもあります。
承認条件は工事内容によって異なるため、「退去するときは残してよいか」「撤去して元へ戻すのか」を申請時に確認しておきましょう。
取り外した元の設備は、退去まで捨てずに保管することをおすすめします。
無断で工事をするとどうなる?
無断工事を行った場合、設備が問題なく使えていても、そのまま認められるとは限りません。
状況によっては、次の対応を求められる可能性があります。
- 工事の中止
- 設備の撤去
- 建物の原状回復
- 補修費用の負担
- 退去時の追加修繕
- 事故や漏水による損害の負担
特に、外壁への穴あけ、電気工事、給排水工事、共用部分への設置は影響が大きくなります。
「ほかの部屋も取り付けている」「以前の入居者が付けていた」という理由だけで、工事を始めないようにしましょう。
工事前・工事中・退去時に写真を残しておく
模様替え工事を行う場合は、写真を残しておくと退去時の確認に役立ちます。
最低限、次の状態を撮影しておきましょう。
- 工事前の設備や壁の状態
- 工事を行った場所
- 配線や配管の施工状況
- 工事完了後の状態
- 承認書や工事業者の書類
スマートフォンで撮影した写真は、機種変更や故障で失わないように保存してください。
申請書、承認書、見積書、領収書と一緒に保管しておくと安心です。
市営住宅のDIYで商品を買う前のチェックリスト
便利そうな商品を見つけても、すぐに注文するのは避けましょう。
購入前に次の項目を確認してください。
- 市へ設置の相談をしたか
- 模様替え申請が必要か
- 建物への穴あけが発生しないか
- 製品の寸法が設置場所に合っているか
- 電源やアースを確保できるか
- 給排水工事が必要ではないか
- 有資格者による工事が必要か
- 既存設備を保管できるか
- 退去時に撤去できるか
- 原状回復費用まで想定しているか
この順番で確認すれば、「買ったのに取り付けられなかった」という失敗を防ぎやすくなります。
よくある質問
市営住宅ではDIYがすべて禁止されていますか?
すべてのDIYが禁止されているとは限りません。
建物を傷つけず、簡単に撤去できる方法であれば認められる場合があります。ただし、自治体や工事内容によって判断が異なるため、加工を伴うDIYは事前に確認してください。
小さなビス穴でも申請が必要ですか?
穴の大きさだけでは判断できません。
壁の材質、設置する設備、固定方法などによって異なります。「小さい穴だから問題ない」と自己判断しないほうが安全です。
模様替え申請を出せば必ず工事できますか?
必ず承認されるわけではありません。
建物の構造や安全性、共用部分への影響、原状回復の可否などによっては認められない場合があります。
工事が終わってから申請できますか?
原則として、工事を始める前に相談・申請します。
すでに工事を行ってしまった場合は、隠したり放置したりせず、市営住宅の担当窓口へ相談してください。
前の入居者が残した設備は使ってもよいですか?
市の設備なのか、前の入居者が残したものなのかを確認する必要があります。
故障した場合の修理負担も異なるため、使用前に担当窓口へ確認しましょう。
承認書はいつまで保管すればよいですか?
退去時まで保管することをおすすめします。
工事内容や原状回復の条件を確認する資料になるため、紛失しないようにしてください。
まとめ|市営住宅のDIYは「買う前・工事前」の確認が重要
市営住宅でも、生活を便利にする設備の設置やDIYが認められる場合があります。
ただし、次のような工事は模様替え申請が必要になる可能性があります。
- 建物へ穴を開ける
- 壁や床へ設備を固定する
- 電気配線を追加・変更する
- 給水管や排水管へ接続する
- 既存設備を取り外す
- ベランダなどの共用部分へ物を設置する
最も大切なのは、設備を購入したり工事業者と契約したりする前に、市営住宅の担当窓口へ相談することです。
また、申請が承認されても、設置費用や修理費、退去時の撤去・原状回復費用は入居者負担になる場合があります。
工事内容だけでなく、故障時と退去時の取り扱いまで確認しておきましょう。
工事不要商品
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